• 石川県金沢市の社会保険労務士事務所です。
 業務のご案内

 

就業規則等の作成・変更
労働社会保険の手続き
年度更新・算定基礎届
給与計算
助成金の相談・申請
人事労務管理の相談指導
安全衛生
紛争解決手続代理
その他の業務

 

 就業規則等の作成・変更  
職場の規律や労働条件を定めることで、労働者は安心して働くことができ、使用者はトラブルを未然に防止することができます。
また、労働関係の法律は頻繁に改正されますので、すでに就業規則等を作成している事業所でも、その見直しが必要になります。
最新の法令と事業所の実態にあった就業規則や各種規程の作成・変更をいたします。

 

 労働社会保険の手続き
会社設立後に従業員を採用したとき、従業員が退職したとき、従業員が病気・けが・出産をしたときなど、入社から退職までの間に従業員に対する手続きが多岐にわたり発生します。
アウトソーシングすることで、法改正や書式変更があった場合でも正確で迅速な対応ができるため、省力化・効率化につながります。

 

 年度更新・算定基礎届
保険年度終業後に労働保険料の確定保険料と概算保険料を申告する年度更新、そして、毎年4月、5月、6月に支払った給料を基に9月分からの社会保険料を決定する算定基礎届は、病気・けが・育児・介護・失業など、「もしも」のときに従業員とその家族の未来を守るための大切な手続きです。
煩雑で大きな負担となっている事務手続きを、円滑かつ的確におこないます。

 

 給与計算
給与計算を正しくおこなうには、労働・社会保険などの様々な法令に関する知識が必要になります。
アウトソーシングすることで、正確な計算、担当者の休業等による心配の解消、社内での給与情報の漏洩回避、最新の法改正への対応などのメリットがあります。また、労働・社会保険の手続き、年度更新、算定基礎届、助成金の申請など他の業務との関連性も高いので、併せて委託することで大幅な時間の削減にもなります。

 

 助成金の相談・申請
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がありますが、受給するための要件は助成金ごとに異なるため、活用しづらい面があります。
どのような助成金があるのか、何をすればよいのか、といった相談から活用のアドバイス、そして、煩雑な申請手続きを適切におこない、企業の発展を支援します。

 

 人事労務管理の相談指導
働き方改革の推進には、労務管理、人事制度、評価制度、賃金制度、退職金制度などの構築・運用は大変重要です。
過去の判例を踏まえ、今までの実績や会社の方針などを考慮したうえで、企業の生産性の向上に結びつけた提案をし、企業の永続的発展に寄与します。

 

 安全衛生
事業主には、労働災害を防止し、快適な職場環境を整える義務があります。
近年は、健康管理が注目されており、過重労働対策、感染症疾患対策、受動喫煙防止対策、メンタルヘルス対策など、業務は多岐にわたります。
労働災害の未然防止、快適な職場環境づくり、社員教育などの会社の取り組みを支援いたします。

 

 紛争解決手続代理
裁判によらないで、労使双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって紛争の解決を図ることをADR(裁判外紛争解決手続)といいます。
解雇、雇止め、退職勧奨、労働条件の不利益変更、いじめ・嫌がらせ、損害賠償などの個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速に解決します。

 

 その他の業務
労働局、労働基準監督署、年金事務所などの厚生労働省管轄の業務を承ります。

(例)
・36協定などの各種労使協定の作成・届出
・雇用契約書(労働条件通知書)の作成
・法定帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)の調製
・労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可申請、更新申請
・労働者派遣事業報告
・ロクイチ報告(高年齢者雇用状況等報告、障害者雇用状況報告)
・年金の相談
・行政機関等の立ち合い
・是正勧告の対応
・補佐人(裁判において、弁護士とともに出廷し意見を陳述)
・求人の申し込み

 

 

 よくある質問 Q&A

 

Q.社会保険労務士に業務を委託するメリットは何ですか?

A.手続業務の負担軽減や人件費の削減など、業務の効率化やコストの削減が図れます。また、法改正や助成金の最新情報をいち早く知ることができるため、生産性の向上やリスクの回避・低減が図れます。


Q.労働基準監督署(又は年金事務所)の調査があるのですが、すぐに対応していただけますか?

A.はい。調査日までに現状を把握し、今後の対応をアドバイスさせていただきます 。


Q.顧問料金は一律ですか?

A.基本的には従業員の人数区分ごとに一律ですが、手続業務を自社でおこなっているなど、業務量が少なくなる場合には、考慮させていただきます。


Q.就業規則がない(又は就業規則を見直ししていない)のですが、大丈夫ですか?

A.従業員が常時10人以上いる事業所は、就業規則を作成する義務があります。また、しばらく見直ししていない就業規則は法改正に対応していない可能性が高いため、リスクがあります。


Q.現在、顧問契約をしている社労士がいるのですが、並行して相談できますか?

A.はい、できます。初回相談は無料ですので、そちらを利用してのご相談も可能です。